校友会会則

(名称)
第1条

本会は、近畿大学校友会堺支部と称す。

(目的)
第2条

1.本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することをもって目的とする。

2.また、母校との継続的な情報交換の維持を目的とする。

(所在地)
第3条

本会は、事務局を堺市堺区一条通12番5号 堺中央青果株式会社内に置く。

(会員)
第4条

1.本会は、学校法人近畿大学が設置する近畿大学大学院・近畿大学・短期大学・工業高等専門学校及び附属看護専門学校の卒業者及び日本大学専門学校・日本大学大阪専門学校・大阪専門学校・大阪理工科大学・青踏女子短期大学・熊野工業高等専門学校の卒業者にして、堺市に在住もしくは勤務するものを正会員とする。

2.正会員以外の教職員及び本学に関係のある者を役員会の承認を経て、支部長はこれを特別会員に推薦することができる。

3.近畿大学、同短期大学に在学し、将来正会員になろうとする者は、正会員の2名の推薦により、役員会の承認を経て支部長が準会員と認めることができる。

(役員)
第5条

本会に下記の役員を置く。

①支部長:1名
②副支部長:3名以内
③幹事長:1名
④副幹事長:3名以内
⑤会計:1名
⑥会計監査:2名以内
⑦常任幹事:若干名

(顧問及び相談役)
第6条

本会に、顧問及び相談役を置くことができる。

(任免)
第7条

1.役員は、役員会において正会員の中よりこれを選出し、総会において決定する。

2.顧問及び相談役は、役員会の承認を経て、支部長がこれを選任する。

(任期)
第8条

1.本会の役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2.今回の役員が欠員となった場合は、役員会で選任するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(任務)
第9条

1.支部長は、本会を代表し会則の定めるところにより、その役職を行う。

2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長不在時は支部長代理としてその職を行う。

3.幹事長は、本会の円滑な運営を行う。

4.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長不在時は幹事長代理としてその職を行う。

5.会計は、本会の会計事務を行う。

6.会計監査は、今回の業務及び財産の状況を監査する。

(会議)
第10条

会議は、総会及び役員会とする。

(総会)
第11条

1.本会は、毎年1回支部長がこれを招集し、必要に応じて臨時総会を招集することができる。

2.総会において、次の事項を議決する。
①毎年度の事業計画及び収支予算の決定
②毎年度の事業報告及び収支決算の承認
③その他、役員会において必要と認めた事項

(役員会)
第12条

役員会は、必要に応じて支部長が招集し、本会の事業遂行に必要な事項を議決する。

(議決)
第13条

本会の会議は、出席者の過半数をもって決する。

(会則の改廃)
第15条

本会の会則を改廃する場合は、役員会で出席者の3分の2以上の賛成と総会での出席者の過半数の賛成を必要とする。

(細則の制定)
第16条

本会の運営上必要な規定は、役員会にて細則を制定することができる。

(その他)
第17条

この会則で定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、役員会で定める。

附則

本会則は平成24年3月28日より施行する。

堺支部

  〒593-8303
  大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町
  3丁1番4号
  株式会社アイ・チア内
  TEL:072-270-1414


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